
「長期優良住宅の普及と促進に関する法律」が平成20年12月5日に交付されました。
この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及促進するために制定されました。
法律の制定により、行政庁による「長期優良住宅」認定制度が創設。一定以上の住宅性能を確保し、維持保全に関する計画を作成することで、「長期優良住宅」として認定を受けることができます。
認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。
一定以上の住宅性能(耐震性、耐久性、可変性、維持保全の容易性)

「住宅ローン減税(所得税,住民税)」の最大控除額が600万円に拡充!
ローン残高の1.2%(一般住宅は1.0%)を10年間、所得税から控除され、最大控除が過去最高の水準の600万円(一般住宅の場合500万円)となっています。

「投資型減税制度」により、性能強化費用相当額が所得税から控除可能!
標準的な性能強化費用相当額(最大1,000万円)の10%相当額が、所得税額から扣除され、扣除しきれない金額については翌年に繰り越して控除されます。

所有権移転登記など「登録免許税」の軽減措置が受けられます!
所有権移転登記や所有権保存登記に係る税率は0.1%まで軽減されます。

住宅取得に係る「不動産取得税」の軽減措置が受けられます!
住宅の課税標準から控除去れる金額が1,300万円に拡大されます。

住新築から5年間にわたって「固定資産税」の軽減措置が受けられます!
新築から5年間(中高層耐火建築物の場合は7年間)、その住宅に係る税額(1戸当たり120m2が上限)の2分の1が軽減されます。
上記5項目の適用については期限や一定の要件が定められていますので、事前にご確認下さい。また、制度についての詳しい情報は国土交通書のページをご覧ください。
長期優良住宅の認定基準
- 1. 劣化対策
- 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の仕様継続期間が少なくとも100年程度となる措置 - 2. 耐震性
- 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。 - 3. 維持管理・更新の容易性
- 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備・内装について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 4. 省エネルギー性
- 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
- 5. 居住環境
- 良好な景観の形成や、地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
- 6. 住戸面積
- 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 7. 維持保全計画
- 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
































